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雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?社労士がわかりやすく解説!

更新日:3 日前


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👀「雇用契約書」と「労働条件通知書」、どう違うの?


従業員を採用する際、「雇用契約書」と「労働条件通知書」という書類がありますが、

その違いをご存じでしょうか?


実はこの2つ、似ているようで、役割や法的な意味が少し異なります


企業としては、誤解したまま使うとトラブルの元になりかねないので、しっかり理解しておきましょう!



📄 それぞれの定義と役割

項目

雇用契約書

労働条件通知書

法的義務

任意(契約の形式自由)

法律上、交付が義務

根拠法令

民法など

労働基準法第15条

署名・捺印

原則、労使双方が署名・捺印

事業主からの一方的な交付でOK

内容の重複

多くの記載項目は共通

多くが雇用契約書と重複

目的

双方の合意内容の証明

労働者に対する説明責任の履行


✅ 労働条件通知書は必ず交付しないといけない!


労働基準法第15条では、以下のように定められています。


事業主は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間・休日などの労働条件を書面で明示する義務があります。

つまり、雇用契約書の有無にかかわらず、労働条件通知書は必ず渡す必要があるのです!



💡 では、両方作成した方がいいの?


結論から言うと:


労働条件通知書兼雇用契約書を2通作成・労使で1通ずつ保管するのがベスト!

その理由は以下の通りです:


🔹 雇用契約書 → 労使の合意の証拠として有効


(のちのトラブル時にも「サイン済み書類」が証拠となる)


🔹 労働条件通知書 → 法的義務を果たすための手段


(最低限、こちらは作成しないと法令違反になる)


⚠ よくある誤解・注意点


❌ 雇用契約書だけ出してるから大丈夫でしょ?

→ 雇用契約書に必要事項がすべて記載されていても、「労働条件通知書の法的義務」は別なので注意!


❌ 内容が古いまま使っている

→ 2024年の法改正で「就業場所・業務の変更の範囲」や「更新上限」など、明示事項が増えました。テンプレートは常に最新版にアップデートを!



👨‍⚖️ 社労士からのひとこと


雇用契約書と労働条件通知書は、労働トラブルを防ぐうえで非常に重要な書類です。

「何を渡すべき?」「内容が古い気がする…」と感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。



🔚 まとめ

• ✅ 雇用契約書:労使の合意を示す書類(署名・捺印が重要)

• ✅ 労働条件通知書:労基法で義務付けられた説明文書

• ✅ セットで運用するのがトラブル防止につながる



 
 

MSL社会保険労務士事務所

〒243-0201 神奈川県厚木市上荻野2274-3

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