雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?社労士がわかりやすく解説!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 4月22日
- 読了時間: 2分
更新日:3 日前

👀「雇用契約書」と「労働条件通知書」、どう違うの?
従業員を採用する際、「雇用契約書」と「労働条件通知書」という書類がありますが、
その違いをご存じでしょうか?
実はこの2つ、似ているようで、役割や法的な意味が少し異なります。
企業としては、誤解したまま使うとトラブルの元になりかねないので、しっかり理解しておきましょう!
📄 それぞれの定義と役割
項目 | 雇用契約書 | 労働条件通知書 |
法的義務 | 任意(契約の形式自由) | 法律上、交付が義務 |
根拠法令 | 民法など | 労働基準法第15条 |
署名・捺印 | 原則、労使双方が署名・捺印 | 事業主からの一方的な交付でOK |
内容の重複 | 多くの記載項目は共通 | 多くが雇用契約書と重複 |
目的 | 双方の合意内容の証明 | 労働者に対する説明責任の履行 |
✅ 労働条件通知書は必ず交付しないといけない!
労働基準法第15条では、以下のように定められています。
事業主は、労働者を雇い入れる際に、賃金・労働時間・休日などの労働条件を書面で明示する義務があります。
つまり、雇用契約書の有無にかかわらず、労働条件通知書は必ず渡す必要があるのです!
💡 では、両方作成した方がいいの?
結論から言うと:
✅ 労働条件通知書兼雇用契約書を2通作成・労使で1通ずつ保管するのがベスト!
その理由は以下の通りです:
🔹 雇用契約書 → 労使の合意の証拠として有効
(のちのトラブル時にも「サイン済み書類」が証拠となる)
🔹 労働条件通知書 → 法的義務を果たすための手段
(最低限、こちらは作成しないと法令違反になる)
⚠ よくある誤解・注意点
❌ 雇用契約書だけ出してるから大丈夫でしょ?
→ 雇用契約書に必要事項がすべて記載されていても、「労働条件通知書の法的義務」は別なので注意!
❌ 内容が古いまま使っている
→ 2024年の法改正で「就業場所・業務の変更の範囲」や「更新上限」など、明示事項が増えました。テンプレートは常に最新版にアップデートを!
👨⚖️ 社労士からのひとこと
雇用契約書と労働条件通知書は、労働トラブルを防ぐうえで非常に重要な書類です。
「何を渡すべき?」「内容が古い気がする…」と感じたら、ぜひ専門家にご相談ください。
🔚 まとめ
• ✅ 雇用契約書:労使の合意を示す書類(署名・捺印が重要)
• ✅ 労働条件通知書:労基法で義務付けられた説明文書
• ✅ セットで運用するのがトラブル防止につながる