【保存版】はじめて人を雇うときに必要な手続き|開業したばかりでもこれだけは押さえて!
- MSL社会保険労務士事務所 代表 綱島 渉
- 4月9日
- 読了時間: 3分

「事業も軌道に乗ってきたし、そろそろ人を雇おうかな」と思ったあなた。
実は、従業員を雇うときは、さまざまな手続きが発生します。
ここでは、初めて従業員を雇うときに必ず行うべき手続きを、社労士の視点から分かりやすく解説します!
✅ まずは確認!雇用する際の「前提条件」
1. 労働者とは誰か?
→ 業務委託(フリーランス)ではなく、雇用契約を結ぶ人のこと。
2. 雇う人数や時間に関係なく、手続きは発生します。
→ アルバイト1人でも、1日1時間でも必要です!
✅ 雇う前に準備しておくこと
まず、従業員を雇う前に以下の3つを準備しておきましょう。
1つ目は「就業規則」です。従業員が10人未満であれば法的な義務はありませんが、ルールを明確にするために作成しておくと安心です。
2つ目は「労働条件通知書兼雇用契約書」です。雇用契約を結ぶ際、会社が賃金や労働時間などの条件を明示することが労働基準法で義務付けられています。
✅ 雇った後に行う手続き(役所別)
従業員を実際に雇ったら、いくつかの役所へ届け出を行う必要があります。
● 労働基準監督署(労災保険などの手続き)
最初に「労働保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を労基署に提出します。これは雇用した翌日から10日以内が期限です。労災保険と雇用保険の土台となる重要な手続きです。
● ハローワーク(雇用保険の手続き)
次に、管轄のハローワークにて「雇用保険適用事業所設置届」と「被保険者資格取得届」を提出します。これも雇用後10日以内が目安です。
なお、雇用保険に加入するには、従業員が週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある必要があります。
● 年金事務所(社会保険の手続き)
法人事業所、または常時5人以上を雇用する個人事業所(飲食・理美容など一部業種を除く)では、健康保険と厚生年金への加入が義務となります。
そのため、「新規適用届」と「被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出します。雇用後すぐに行うのがベストです。
● 税務署・自治体(税金関連)
給与を支払う場合は、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。あわせて、源泉徴収義務者としての手続きも行います。
また、住民税については、特別徴収(給与からの天引き)を行う必要があるため、各自治体から届く書類に基づいて手続きを進めます。
✅ 雇用後も継続して必要なこと
従業員を雇った後も、日々の勤怠管理、給与計算、社会保険料の控除・納付、年末調整、労働保険の年度更新(毎年6~7月)、社会保険の算定基礎届(毎年7月)などの業務が発生します。
✅ 社労士からのアドバイス
「こんなにやることがあるの!?」と思った方もいるかもしれませんが、最初にしっかり整備しておけば、あとはルーティン化できます。
慣れないうちは、社労士に手続きを委託したり、相談しながら進めるのが安心です。法令を守るだけでなく、従業員との信頼関係構築にもつながります。